居宅介護支援事業所の立ち上げに必要な資格と取得方法を解説

日程 : 2023年11月11日(土)
時間 : 13:30 〜18:20
場所 : ウィンクあいち (愛知県名古屋市)

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居宅介護支援事業所の立ち上げには何か資格が必要?

必要な資格はどうやって取得する?

このような疑問をお持ちの方もおられるでしょう。

居宅介護支援事業所には、主任ケアマネジャーの資格をもった管理者1名の配置が必須です

今回は主任ケアマネジャーについての概要と、資格の取得方法を解説します。

記事後半では、居宅介護支援事業所の立ち上げ手順についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

居宅介護支援事業所の立ち上げに必要な資格とは?

結論からいうと、居宅介護支援事業所を立ち上げるために必要な資格は「主任ケアマネジャー」です。

2021年4月以降の立ち上げからは、居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネジャーであることが要件となりました。

なお2021年4月以前に立ち上げ、主任ケアマネジャー以外の者が管理者である事業所においては、2027年3月まで猶予されます

よって、これから立ち上げを検討している方は主任ケアマネジャーの資格を取得しなければなりません。

主任ケアマネジャーとは

主任ケアマネジャーは、通常のケアマネジャーの資格取得後に一定期間の実務経験と要件を満たし、指定された研修を受講して得られる資格です

以下では主任ケアマネジャーの役割と求められる能力について解説します。

主任ケアマネジャーの役割

主任ケアマネジャーの役割は以下のとおりです。

  • 通常のケアマネジャーへの教育(支援・育成・相談など)
  • 医療・介護保険サービスとの連絡調整の円滑化
  • ケアマネジメントの質の向上

居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネジャーに限定されるのは必然的といえます。

理由は、地域の高齢者が抱える課題が多様化しているからです。

少子高齢化社会において「介護の担い手の不足」「社会保障費の増大」などが問題になっているため、現状の介護保険サービスでは対応しきれない地域・個人の課題が多くなってくると考えられます。

主任ケアマネジャーは公的サービスのみならず、多様な地域資源を利用・開発し、地域や個人の抱える課題を解決していかなくてはなりません。

そういった意味で、地域の高齢者を支える居宅介護支援事業所の管理者に主任ケアマネジャーの資格が必須とされるのは、必然的といえるでしょう。

主任ケアマネジャーに求められる能力

主任ケアマネジャーに求められる能力には以下のものがあります。

  • 広い専門知識・スキル・経験
  • 優れたコミュニケーション力
  • マネジメント能力

広い知識・スキル・経験は、専門性の高いケアプランを作るために必須であり、通常のケアマネジャーよりも広い視点で、利用者の生活をとらえる必要があります。

また、各サービス事業者や医療機関などとよりよい関係性を築いたり、利用者ニーズを把握したりするためには、優れたコミュニケーション力が求められます。

主任ケアマネジャーには通常のケアマネジャーを教育する役割があるため、事業所のリーダーとして複数の職員をマネジメントしなければなりません。業務管理なども含め、高いマネジメント能力が求められるでしょう。

主任ケアマネジャーの取得方法

主任ケアマネジャーの資格を取得するためには「主任介護支援専門員研修」を受講しなければなりません。

地域によって受講の要件が異なるため、主な内容を紹介します。

以下で受講の条件と研修内容について見ていきましょう。

主任介護支援専門員研修の受講条件を満たす

主任ケアマネジャーになるには、通常のケアマネジャーと比較し十分な知識と経験が求められます

研修の受講条件は以下のとおりです。

「専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの受講」または「介護支援専門員更新研修を修了した者」であり、かつ以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(管理者との兼務は期間として算定可能)
  2. 「ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者」または「日本ケアマネジメント学会等が認定する認定ケアマネジャー」であって「専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者」(管理者との兼務は期間として算定可能)
  3. 主任ケアマネジャーに準ずる者として、地域包括支援センターに配置されている者
  4. その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者

主任介護支援専門員研修を受講する

前項の条件を満たせば研修を受講できます。研修の内容と時間数は以下のとおりです。

なお、日程や時間は都道府県ごとに異なります。詳細は、各都道府県に確認しておくとよいでしょう

一般的には12日間で取得できるカリキュラムになっており、オンラインと対面研修の組み合わせで受講できる都道府県もあります。

研修科目時間
講義主任介護支援専門員の役割と視点5
ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する支援2
ターミナルケア3
人材育成及び業務管理3
運営管理におけるリスクマネジメント3
講義・演習地域援助技術6
ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現6
対人援助者監督指導18
個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開24
合計70

出典:厚生労働省「介護支援専門員専門研修ガイドライン

居宅介護支援事業所の立ち上げの流れ

立ち上げには以下の順番で要件を満たし、居宅介護支援事業所の指定を受けます。

  1. 立ち上げの要件4つを満たす
  2. 申請書類を提出する

立ち上げの要件4つを満たす

立ち上げの要件4つとは以下のとおりです。

  • 法人格を有する(会社を設立する)
  • 人員基準を満たす
  • 設備基準を満たす
  • 運営基準を満たす

それぞれ見ていきましょう。

法人格を有する

立ち上げの申請者は、法人格を有する必要があります。

本来組織には、取引・登記・口座開設・売買契約・資金の所有などの「権利能力」がありません。

法人格を有する、つまり会社を設立することで組織に「人格」が認められ、これらの権利能力を有するようになります。

居宅介護支援事業所の立ち上げにおいては、事業目的に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と記載した会社を設立しなければなりません。

人員基準を満たす

居宅介護支援事業所の人員基準は、管理者1名のみいればよいとされています。

ただし、管理者は以下の基準を満たす必要があります。

  • 主任ケアマネジャーの資格を有する
  • 専らその職務に従事する常勤の者であること

ケアマネジャーとの兼務もできますが、利用者が35人を超えるごとに一人配置しなければなりません

設備基準を満たす

設備基準は以下のとおりです。

設備内容
事務室職員と物品・設備が収容できる広さ
相談室2名以上で利用でき、相談の内容が漏れないように配慮された遮へい物を設置する
会議室4名以上で利用でき、サービス担当者会議等の内容が漏れないように配慮された遮へい物を設置する相談室との兼用は可能
必要物品・設備居宅介護支援事業を実施するために必要な物品・設備デスク・椅子・電話・FAX・コピー機・パソコン・洗面台・トイレ・鍵付き書庫など

注意点として個人の自宅で行う場合は、生活空間と事業所を明確に分けなくてはなりません

運営基準を満たす

運営基準とは、事業開始にあたって行わなければならない基準のことをいいます。

居宅介護支援事業所の運営は、以下に示した基準に従って行う必要があります。

内容および手続きの説明および同意提供拒否の禁止サービス提供困難時の対応受給資格等の確認
要介護認定の申請にかかる援助身分を証する書類の携行利用料などの受領保険給付の請求のための証明書の交付
指定居宅介護支援の基本取り扱い方針指定居宅介護支援の具体的取扱方針法的代理受領サービスに関する報告利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
利用者に関する市町村への通知管理者の責務運営規程勤務体制の確保
業務継続計画の策定等設備及び備品等従業者の健康管理感染症の予防及びまん延の防止のための措置
掲示秘密保持居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等苦情処理
事故発生時の対応虐待の防止会計の区分記録の整備

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生労働省)を加工して作成

申請書類を用意する

立ち上げの要件4つを満たしたら、申請書類を市区町村へ提出します。

主に以下の書類が必要ですが、自治体によって異なるため必ず確認しておきましょう

  • 申請書
  • 申請者の登記簿謄本
  • 法人の定款
  • 従業員の勤務体制および勤務形態の一覧表:就業規則・組織体制図・資格証の写しなど
  • 事業所の平面図
  • 決算書の写し
  • 損害保険証書の写し
  • 運営規定
  • 苦情処理に関する書類
  • 資産状況
  • 関係市区町村、ほかの保険・医療・福祉サービスとの連携内容
  • 介護給付費算定にかかる体制一覧表
  • 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書

まずは主任ケアマネジャーを目指そう

今回は居宅介護支援事業所の立ち上げに必要な「主任ケアマネジャー」の資格について解説しました。

主任ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所以外では地域包括支援センターにも必須の資格です。

通常のケアマネジャーよりも専門性が高く、今後の少子高齢化社会で活躍が見込まれる貴重な資格でもあります

ケアマネジャーからよりスキルアップしたいと考えている方は、まずは主任ケアマネジャーを目指してみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

すずや すずや 理学療法士/介護支援専門員/ライター

2008年 理学療法士免許取得。
老健で入所・通所・訪問リハビリに従事。
保有資格は介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター2級。
介護保険、地域包括ケアなどに興味関心あり。
介護未来マガジンでは、制度概要や資格に関する内容をわかりやすく執筆することを心がけている。

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