
【利用者向け】車いすをレンタルできる介護度について解説

「車いすをレンタルできる介護度を知りたい」
「レンタルの方がお得だと聞いたけど、本当だろうか?」
このような疑問をお持ちの方もおられるでしょう。
福祉用具のひとつである車いすは、購入する以外にレンタルでの利用が可能です。
しかし、介護度によって介護保険の適用か否かが異なります。
そこで本記事では、車いすのレンタルにおける保険適用の有無や、例外で給付を受けられる条件などについて解説します。
記事後半では、購入よりもレンタルをおすすめする理由についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
車いすがレンタルできる介護度とは?

結論からいうと、車いすのレンタルは介護度がいくつでも可能です。
しかし介護保険が適用となり、1~3割の自己負担で安くレンタルできるためにはいくつか条件があります。
そこで、車いすをレンタルするにあたり以下3パターンの違いを解説していきます。
- 介護保険の適用になる場合
- 介護保険の適用にならない場合
- 例外的に介護保険の適用になる場合
それでは見ていきましょう。
介護保険が適用になる場合
車いすを介護保険の適用でレンタルできるのは、要介護2以上の方です。
要介護2の状態像とは以下のとおりです。
- 足腰がおとろえ、立つ・歩くなどに支障があり介助を必要とする
- 身だしなみ、排泄、家事など身のまわりのことを自分で行えなくなる
これらの特徴から、日常生活に支障をきたす状態であることがわかり、車いすの使用が妥当であると判断されるのです。
介護保険が適用にならない場合
要介護2よりも軽度の状態、つまり「要支援1と2、要介護1」でも、車いすのレンタル自体は可能です。
しかし歩行補助具により移動が自立できる可能性があるため、介護保険の適用にはならず「全額が自己負担」となります。
要介護2よりも軽度の状態は、日常生活に支障があっても介護にかかる手間が比較的少なく、ご自身でできることも多くある状態といえます。
例外的に介護保険の適用になる場合
前項の要支援1と2、要介護1の方でも「軽度者への例外給付制度」により例外的に介護保険が適用となり、1~3割の自己負担でレンタルが可能な場合があります。
下記のいずれかに該当することが条件です。
- 要介護認定の基本調査において、必要性があると判断された
- 医師の所見やケアマネジメントの判断等を市町村が確認し、要否を判断した
それぞれ詳しく見ていきましょう。
要介護認定の基本調査において必要性があると判断された
車いすが例外的に保険適用となるには、以下1と2のいずれかに該当する必要があります。
- 認定調査項目の「歩行」において、日常的に歩行困難と判断された場合
- 日常生活における移動の支援が特に必要と認められる者に該当した場合
なお2においては、認定調査項目に該当するものがありません。
そのため、主治医から得た情報や福祉用具専門相談員などが参加するサービス担当者会議を通じて、ケアマネジャーが適切にマネジメントし、判断する必要があります。
医師の所見やケアマネジメントの判断等を市町村が確認し要否を判断した
前項で示した要介護認定の基本調査で必要性が認められない場合は、ケアマネジャーが医師の医学的な所見にもとづき下記のいずれかに該当していると判断する必要があります。
- 病気やその他の原因により状態が変わりやすく、日や時間帯によって頻繁に「日常的に歩行困難」「日常生活における移動の支援が特に必要」になる者
- 病気やその他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに「日常的に歩行困難」「日常生活における移動の支援が特に必要」になることが確実に認められる者
- 病気やその他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避など医学的判断から「日常的に歩行困難」「日常生活における移動の支援が特に必要」になると判断できる者
さらに、「上記1~3のいずれかに該当していること」と「ケアマネジャーがサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断していること」の2点について、市町村に書面等を確実な方法により確認を受けることで保険適用となります。
ややこしいですが、例外給付制度をまとめると以下のようになります。
- 認定調査で必要性が認められれば保険適用でレンタルが可能
- 認定調査で認められなくても、医師の所見やケアマネジメントの判断を市町村に認めてもらえれば保険適用でレンタルが可能
1がだめなら2を試すと覚えておくとよいでしょう。
軽度者でも車いすの必要性が高い方は少なくありません。
例外的に認められる制度があることを知っておきましょう。
要介護2以上で介護保険適用となる福祉用具一覧

福祉用具には、車椅子と同様に要介護2以上でなければ介護保険が適用にならないものがいくつかあります。
以下を参考にしてください。
- 車いす・車いす付属品
- 特殊寝台・特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置(尿の吸引部分)
- 自動排泄処理装置(便も吸引できるものは要介護4から)
レンタルはできず購入のみの物

福祉用具の中には、レンタルに適さない品目があります。
理由として、入浴や排泄などの際、直接肌に触れるからです。
そういったレンタルに適さない品目は「特定福祉用具販売」の対象となり、介護保険が適用され1~3割の負担で購入できます。
なお、車いすは特定福祉用具販売の対象とはならないため、レンタルするか全額自費で購入することになります。
特定福祉用具販売の対象となるのは、以下の品目です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部品
特定福祉用具販売で介護保険から給付を受ける場合、一年間で10万円分の購入までが適用となります。
一度全額を支払ったあとに、市区町村の担当窓口に申請して7~9割分が返ってくる仕組み(償還払い)です。
車いすをレンタルする手順

それでは、車いすをレンタルする手順について解説していきます。
ケアマネジャーに相談する
介護保険で車いすをレンタルしたい場合は、まず担当のケアマネジャー(もしくは地域包括支援センターの担当職員)への相談が必要です。
まだ介護保険を利用していない方は、レンタルの相談をする前に要介護認定を受けましょう。
ケアプランを作成してもらう
車いすをレンタルしたい旨を相談したら、担当のケアマネジャーがケアプランを作成します。
車いすをレンタルで利用するためには、必要とする理由が記載されていなければなりません。
ケアマネジャーとよく話し合い、生活のどの部分に車いすが必要なのかを伝えましょう。
福祉用具の事業者を選ぶ
ケアプランが完成したら、どの事業者から車いすをレンタルするか決めます。
事業者とは「福祉用具貸与・販売事業者」のことです。福祉用具専門相談員の資格をもった担当者に車いすを選定してもらいます。
車いすの選定は、利用者の身体機能や使用する環境などを考慮します。
それぞれの状況によって、どのような種類の車いすがより適当かは異なるからです。
車いすを契約する
レンタルしたい車いすが選定できたら、自宅に納品してもらい実際に乗ってみて適合しているかを確認していきます。
わからないこと、不安なことがあれば担当者にしっかりと話を聞いておきましょう。
車いすは種類によって機能が異なります。
特に肘掛けやフットサポート(足置き)を取り外したり、微調整できたりする車いすも多くあるため、使い方をよく覚えておいてください。
同居家族がいる方は、一緒に話を聞いてもらうとよいでしょう。
使用感に問題なく、懸念点も特になければ契約となります。
車いすを利用する
契約が済んだら、自宅で車いすを利用できるようになります。レンタル開始後は、事業者が定期的にメンテナンスしてくれます。
少しでも不安や不具合などがあれば、連絡して確認してもらいましょう。
車いすを使用していてよくあるトラブルには以下のものがあります。
- タイヤの空気が抜けたりパンクしたりする
- タイヤの溝が減る
- ブレーキのかかりが悪くなる
- フットプレート(足を置く台)がゆがんだり角度が変わったりする
- 背中のシートがたわんだり破れたりする
重大なけがや事故を起こさないよう、気になることは早めに連絡しておきましょう。
車いすをレンタルする際のポイント

車いすをレンタルする際のポイントを解説します。
何より大切なのは、使う方の機能や体格など、状態にあった車いすを選ぶことです。
状態に合わせて使用できれば、日常生活が便利で安全になるからです。
一方で状態を無視して車いすを使ってしまうと、思わぬトラブルにつながってしまいます。
たとえば車いすからベッドへ乗り移る動きを見ていきましょう。
一般的に車いすは、ベッドに対して20~30°程度の角度をつけてセッティングします。
しかし、立って向きを替えて座るまでの動きが大変な方では、車いすの角度をベッドに対してできるだけ小さくしておいた方が楽に行えます。これは、移動距離が短くなるためです。
そういった方には、肘掛けを取り外せるタイプの車いすを使うとよいでしょう。
他にも、体格に合っていない車いすを使うと狭くて皮膚が圧迫され、褥瘡(じょくそう:床ずれのこと)ができる危険性があったり、広すぎて座る姿勢が不安定になったりすることもあります。
契約時に試し乗りしただけでは判断できないこともあるため、実際に数日使用してから判断してみるとよいでしょう。
車いすのレンタル料金

車いすに限らず、福祉用具のレンタルにかかる料金は、福祉用具貸与・販売事業者が独自に定めています。
実際には、厚生労働省の福祉用具の貸与価格の上限設定の考え方に示されているとおり、レンタルの価格には上限が定められています。
そのため、極端にレンタル料金が高いということはありません。
参考までに、以下のタイプで車いすを大別した場合、1割負担のレンタル料金相場は以下のとおりです。
- 自走式や介助式:500~800円
- チルト・リクライニング式(座面や背もたれが倒れるタイプ):800~1,500円
- 電動車いす:1,000~4,000円
料金の詳細を知りたい場合は、担当のケアマネジャーや事業者に問い合わせてみるとよいでしょう。
車いすは購入よりもレンタルをおすすめする理由

車いすは、購入よりもレンタルの方がおすすめです。
理由は以下のとおりです。
- メンテナンスしてもらえる
- レンタルの方が安く利用できる
それぞれ見ていきましょう。
メンテナンスしてもらえる
車いすをレンタルで利用すれば、福祉用具貸与・販売事業者が定期的にメンテナンスしてくれます。
一方で、購入した場合はすべて自己責任で使用しなければなりません。
不具合があっても事業者によるメンテナンスの対象にはならないため、自分で修理するか有料で専門業者に依頼する必要があります。
レンタルの場合は新品に交換してもらえることもあるうえ、機能や体格に変化があれば別の車いすへの変更も可能です。
よって、定期的なメンテナンスを受けられる点ではレンタルの方がおすすめなのです。
レンタルの方が安く利用できる
料金の面でも、多くの場合レンタルの方が安く利用できます。
費用をシミュレーションしてみましょう。
普通型・自走用車いす(定価100,000円)を購入した場合、レンタル料金が100,000円に達するにはどの程度の年月がかかるでしょうか。
先述した自走用車いすのレンタル料金を月額500円(1割負担)として見ていきましょう。
(100,000円/500円/月=200月≒16年半)となります。
16年半を超えて上記の車いすをレンタルするのならば、「料金の面では」購入の方がお得です。
しかし前項でもお伝えしたとおり、レンタルでは定期的なメンテナンスを受けられるのが大きな特徴です。
また、16年以上の長い年月使用していれば、機能や体格に変化があり、別の車いすが必要になる可能性は大いにあるでしょう。
一定の年月を超えてレンタルすると料金の面だけでいえば購入の方がお得です。
しかし、同じ車いすを十数年使うことはほとんどないため、実際はレンタルの方が安く使える可能性は高いのです。
したがって、料金の面でもレンタルの方がおすすめといえます。
介護度や状態によって車いすは安くレンタルできる
車いすは基本的にどの介護度でもレンタル自体は可能です。
ただし介護保険の適用で安くレンタルしたい場合は、一定の条件を満たす必要があります。
介護保険の給付を受けられれば、購入と比較しお得に利用可能です。
定期的なメンテナンスを受ければ安全性も確保されるため、保険適用でレンタルすることをおすすめします。