ショートステイの対象者とは?条件や目的、利用方法を解説!

日程 : 2023年11月11日(土)
時間 : 13:30 〜18:20
場所 : ウィンクあいち (愛知県名古屋市)

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ショートステイ対象者の条件を知りたい

ショートステイの利用目的や利用方法を知りたい

このようにお悩みの方もおられるでしょう。

ショートステイは、短期間施設に入所して必要な介護や支援を受ける介護保険サービスのひとつです。

しかし介護が必要になったとはいえ、どのような方がショートステイを利用できるのか知らないのではないでしょうか。

そこで本記事では、ショートステイ対象者の条件を解説したうえで、利用目的や利用方法についてもあわせて紹介します。

ショートステイの利用を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

ショートステイとは

ショートステイとは、要介護者が介護施設や老人ホームなどに短期間入所し、日常生活に必要な支援や介護、機能訓練などを受けられる介護保険のサービスです

短期的な入所のための施設であり、最短で1日、最長で連続30日まで利用できます。

30日を超えてしまうと超えた分は介護保険の適用とならず、自費になってしまいます。

また、要介護認定の有効期間の半分を超えない日数の範囲でしか利用できないことも知っておきましょう。

たとえば、現在の要介護度における認定の有効期間が6ヶ月(180日)であれば、この6ヶ月の期間内に90日までしか利用できないということです。

ショートステイの対象者

条件として、要介護認定を受けていなければ利用できません。

ショートステイの対象者は、要支援1、2と要介護1~5の方です

介護施設や老人ホームは高齢者のための施設という印象が強いものの、要介護認定を受けている第2号被保険者(40歳以上65歳未満)でも利用可能です。

ショートステイサービスを提供する施設にもよりますが、医学的管理が必要な方や認知症の方が利用している施設もあります。施設や種類については後述します。

ショートステイ対象者の利用目的

ショートステイ対象者はどのような目的で利用しているのでしょうか。

利用目的を知っておくことで、ご自身やご家族がショートステイの利用を検討する際の参考になるでしょう。

以下で解説していきます。

日常生活に必要な支援や介護を受ける

要介護認定を受けている方は、なんらかの疾患や障害をお持ちであることが多く、体調の変化により心身や病状が悪化することがあります。

悪化によって自宅での生活が困難になった場合、ご家族の介護だけでは対応が難しい場合もあるでしょう。

そのような際、日常生活に必要な支援や介護を目的にショートステイを利用される方は少なくありません。

介護する家族の負担軽減

ショートステイは、利用者さん自身の体調や病状が原因でなくとも利用できます。

介護を担うご家族の介護負担を軽減するための利用目的もあるのです。

ご家族は日々介護をとおして少なからず疲労感を覚えることもあります。

時にプライベートな時間や余暇を犠牲にして介護している状況もあるでしょう。

徐々に心と体が疲弊し、過労で倒れてしまうことも考えられます。

そのような状況を避けるべく、ショートステイサービスを利用することができます。

家族の急病や急用で介護の手を確保する

ご家族の急病や急用などの理由でも利用できます。

たとえば以下の場合などが該当します。

  • 事故や病気
  • 仕事での出張
  • 冠婚葬祭

このように介護者の都合による利用も可能です。

利用者さんとご家族双方を支える重要なサービスであることがわかります。

孤立感の解消

要介護者で外出が困難な方は、友人や親戚と会う機会が少なくなりやすく、時に孤立感を覚えることがあります。

自宅にこもりきりでは心身の不調をきたしやすく、より一層孤立感を強めてしまうでしょう

ショートステイでは、集団生活をとおして職員や利用者さん同士の交流や各種レクリエーション、機能訓練などによって他者とかかわる機会が得られるため、孤立感の解消が可能です。

交流をきっかけに、心身の状態が改善し、生きがいをもって暮らせるようになる可能性があります。

心身機能の維持や回復

ショートステイでは、心身機能の維持や回復を目的とした機能訓練やリハビリを受けられます。

要介護者は心身の障害をお持ちの方が多く、運動・脳トレ・レクリエーション・集団活動などを受ける必要性が高いです。

日常の支援や介護も大切ですが、専門家から機能訓練やリハビリを受けることを主な目的にする方も少なくありません。

ショートステイで受ける機能訓練やリハビリについて詳しく知りたい方は、ショートステイのリハビリとは?利用者向けに概要を解説!を参考にしてください。

ショートステイの種類

ショートステイには大きく分けて3種類のサービスがあり、医学的管理を必要とする方や、認知症の方が利用しているショートステイもあります。

また、中には介護認定を受けていない方でも利用できるサービスがあります。

それぞれの対象者、サービスの特徴、目的などを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

短期入所生活介護

短期入所生活介護とは一般型ショートステイといわれています。

特別養護老人ホームや老人短期入所施設で受けられるサービスです。

対象者は要介護認定を受けている方で、主な利用目的には日常の介護や生活上のお手伝い、ご家族の介護負担軽減などがあります。

また、心身機能の維持や回復のために機能訓練を受けることも可能です。

注意点として、医学的管理やケアの必要性が高い方は利用できないことがあります。

短期入所療養介護

短期入所療養介護は、医療型ショートステイといわれています。

老人保健施設や病院・診療所で受けられるサービスです。

対象者は要介護認定を受けていることに加え、医学的管理やケアを必要とする場合が多くあります

また、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などから専門的にリハビリを受ける必要性の高い方もおられます。

短期入所療養介護は、医師や看護師が常時配置されているため、体調に不安がある方でも安心して利用可能です。

介護保険適用外ショートステイ

介護保険適用外ショートステイは、有料ショートステイといわれています。

要介護認定を受けていない方でも利用が可能です。

主に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で利用できます。

保険は適用されず、利用条件や提供するサービス、料金が施設によって異なります。

食事や居室の豪華さにこだわった高級志向なショートステイもあり、料金は割高です。

詳細を知りたい方は施設に問い合わせるか、担当のケアマネジャーに確認するとよいでしょう。

ショートステイ1日あたりの料金

ショートステイの利用を検討している方は、料金が気になるのではないでしょうか?

ショートステイの料金は以下のような形で構成されています。

保険適用部分の基本料金(基本報酬)+各種加算(オプションのようなもの)+保険適用外の費用(食費・日用品費など自費部分)

基本報酬は施設の種類・要介護度・部屋の種類などによって異なります

1割負担の場合の料金表を以下に示しましたので参考にしてください。

【短期入所生活介護:特別養護老人ホームに併設】

要介護度従来型個室多床室ユニット型
要支援1446円446円523円
要支援2555円555円649円
要介護1596円596円696円
要介護2665円665円764円
要介護3737円737円838円
要介護4806円806円908円
要介護5874円874円976円

参考)介護報酬の算定構造(令和3年)

【短期入所療養介護:介護老人保健施設に併設】

要介護度従来型個室多床室ユニット型
要支援1577円610円621円
要支援2721円768円782円
要介護1752円827円833円
要介護2799円876円879円
要介護3861円939円943円
要介護4914円991円997円
要介護5966円1,045円1,049円

参考)介護報酬の算定構造(令和3年)

短期入所生活介護、短期入所療養介護のいずれも、上記金額に各種加算と自費部分を合算し、1日あたりおおむね3,000~8,000円程度必要だと考えておきましょう。

ショートステイを利用する手順

ショートステイの対象者や利用目的などがわかったところで、実際に利用する手順を解説していきます。

ショートステイは介護保険適用外のサービスもありますが、ここでは介護保険におけるショートステイサービスの利用手順について記載します。

1.要介護認定を受ける

先述したように、介護保険適用のショートステイは要介護認定を受けていることが必須の条件でした。

そのため、まずは要介護認定を受ける必要があります。

お住まいの自治体にある介護保険関連の窓口に「ショートステイを利用したいので要介護認定を受けたい」と問い合わせをしてください。

窓口は「高齢福祉課」や「介護高齢化」などの名称であることが多いです。

問い合わせ後、自治体の職員による「認定調査」を受けます。

同時進行で、かかりつけの医師に病状に関する「主治医意見書」を記載してもらいましょう。

認定調査結果と主治医意見書の内容をもとに、有識者による介護認定審査が行われ、要介護度が決定します。

2.ケアマネジャーへ相談する

要介護認定を受けると担当のケアマネジャーがつきます。

ケアマネジャーは、在宅で生活するための介護計画(居宅サービス計画)を立案する専門職です。

ショートステイを利用したい旨を伝え、居宅サービス計画に記載してもらいましょう。

3.ショートステイ先へ申し込む

ショートステイでどのようなサービスを利用したいか明確にしておきましょう。

希望に近いサービスを提供してくれるショートステイ施設をケアマネジャーが紹介してくれます。

申し込みは利用者さん自身が行ってもよいのですが、ケアマネジャーに依頼することも可能です。

4.利用施設で入所判定会議が開催される

申し込み先の施設内でショートステイの利用が可能か、判定会議が開催されます。

判定会議において利用が認められればショートステイの利用が可能となります。

5.利用開始となる

あらかじめ決めた予定どおりに利用開始となります。目的に応じて、受けたいサービスを利用しましょう。

ショートステイが利用できる施設

ショートステイサービスを提供している施設一覧を以下にまとめました。参考にしてください。

施設の種類 特徴
特別養護老人ホーム日常の介護や生活のサポートを主に行う
生活する場として意味合いが強い
介護老人保健施設
介護医療院
療養病床を有する病院・診療所
医師による医学的管理の元、専門的なケアが受けられる
リハビリ専門職が充実しており、介護のみでなく生活機能の維持や向上を目的としたリハビリを受けられる
有料老人ホーム特別養護老人ホームとサービス内容は共通していることが多い
介護保険外のサービスを提供する施設では費用が割高になることもある
グループホーム入居者すべてが認知症の診断を受けている施設
専門的な認知症ケアを受けつつ、少人数で共同生活を送れる
家庭に近い環境で過ごせる
ショートステイ専門施設単独型の施設
特別養護老人ホームや老人保健施設に併設されていない
規模は小さめでだがその分細かいサービス提供が可能な施設もある

まずは要介護認定を受けて条件を満たそう

本記事では、ショートステイ対象者の条件や目的、利用方法を解説しました。

目的や利用方法がわかればスムーズに利用開始できるものの、ショートステイが介護保険サービスであることを忘れないようにしましょう。

利用には要介護認定が必須であるため、認定を受けていない方は、まず自治体に問い合わせることからはじめましょう。

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この記事を書いた人

すずや すずや 理学療法士/介護支援専門員/ライター

2008年 理学療法士免許取得。
老健で入所・通所・訪問リハビリに従事。
保有資格は介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター2級。
介護保険、地域包括ケアなどに興味関心あり。
介護未来マガジンでは、制度概要や資格に関する内容をわかりやすく執筆することを心がけている。

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