放課後等デイサービスの開業の流れとは?立ち上げの準備を解説

日程 : 2023年11月11日(土)
時間 : 13:30 〜18:20
場所 : ウィンクあいち (愛知県名古屋市)

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日本の少子化が進む中、障害を持つ児童の総数は増加傾向にあります。

そして実際に放課後等デイサービスの利用者数は、2014年から2019年度までで約2.6倍と需要が高まっており、今後も需要の高まりが予想されるでしょう。

今回は放課後等デイサービスの基本的な人員や設備などの知識と、開業の流れを解説します。

目次

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは、学校教育法第一条に規定する学校に就学している、障害のある児童に対して、授業後や休業日に下記を目的に通わせる施設とされています。

  • 生活能力の向上を目的とした訓練
  • 社会との交流と促進

どちらも障害を抱える児童が適切な環境において、実施されるものでなければならないとされています。

また、放課後等デイサービスは通う児童だけではなく、保護者に対する支援も義務付けられている施設です。

放課後デイサービスの基礎知識|人員配置と設備

続いて開業のためにも知っておくべき基礎知識として、放課後等デイサービスの人員配置や設備を解説します。

まずは下記が必要な人員配置の表です。

職種・役職配置人数詳細な条件
管理者1人以上非常勤でもよい、資格要件はなし
児童発達支援管理責任者1人以上・常勤(専任)・福祉や医療の現場における相談業務の経験や障害者支援の経験に加えて、サービス管理責任者研修と相談支援従事者研修を修了している者
児童指導員・保育士2人以上(うち常勤1人以上)・障害児の人数が10人までなら2人・障害児の人数が10人以上なら5人ごとに1人、人員追加が必要

なお、2021年の人員基準の改正により、半数以上が児童指導員・保育士ならば、看護師や理学療法士、作業療法士などのリハビリ職も基準として数えられるようになりました。

続いて必要な設備です。

設備名基準
指導訓練室利用者一人当たり最低2.47㎡の床面積が求められている
相談室プライバシーが守られた空間にすること
洗面所・トイレ・トイレ・手洗いと洗面所の兼用はできない・ペーパータオルとアルコール消毒液
事務室鍵付きの書庫が必要
静養室必須ではないものの自治体によっては必要

参考:厚生労働省「放課後等デイサービスの現状と課題について」

参考:厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」

また基準ではありませんが、子どもが快適に楽しく過ごせるように、レイアウトや装飾に気を配るようにとガイドラインには書かれています。

放課後等デイサービスを開設するにあたって、子どもが行きたいと思える雰囲気の外観や内観にするのも重要なポイントといえるでしょう。

放課後等デイサービスの開業までの流れ

ここからは放課後等デイサービスの開業までの流れを解説していきます。

一般的な流れは下記の通りです。

  1. 事業計画書の作成
  2. 放課後等デイサービスのコンセプトや理念を決める
  3. 法人設立
  4. 物件探し
  5. 事前協議から本申請
  6. 障がい児支援事業者の指定を受けて開業

それぞれの注意点と合わせてみていきましょう。

事業計画書の作成

事業計画書は放課後等デイサービスだけでなく、さまざまな事業を始める上で必ず準備をする必要がある書類です。

長期的な経営のために必要なのはもちろん、適切な収支計画を示して銀行からの融資を受けるためにも必要です。

そして事業計画書は放課後等デイサービスを開設するにあたって、自治体から「障がい児支援事業者事業者の指定」を受けるために必須の書類です。忘れずに用意しましょう。

放課後等デイサービスのコンセプトや理念を決める

放課後等デイサービスを運営していく中でのコンセプトや理念を決めましょう。

後追いで決めることも可能ですが、最初に決めておくことで、内装や設備を用意する段階でイメージがつきやすくなります。また人材採用の上でも、わかりやすい放課後等デイサービスのコンセプトや理念を掲げることで、人材を集めやすくなるでしょう。

法人設立

放課後等デイサービスを設立するには、法人格を持つ必要があります。そのため「株式会社」「NPO法人」「合同会社」などの法人格を取得しましょう。

また、事業内容が介護事業であるとわかる旨の記載が必要です。他の事業で法人格をとっている場合は、変更手続きを行ってください。

事前協議から本申請

物件や収支計画書など必要な書類や準備が整ったら、該当する自治体へ書類を提出し事前協議の手続きを行います。現地確認を行い、物件の改修など必要な箇所があれば指摘されるので、改修作業を行いましょう。

事前協議は事業開始の3ヶ月前に手続きするのが推奨されています。

事前協議を経て物件の改修や必要な書類集めを終えたら、本申請である指定申請を行います。指定申請に必要な書類は膨大な量があり、自治体によっても必要な書類は異なるので、事前に該当の自治体のホームページや窓口などで確認しましょう。

障がい児支援事業者の指定を受けて開業

指定申請が通ったら、自治体から障害児支援事業者の指定を受けた施設として、放課後等デイサービスを開業できます。

開業後も決められた設備や人員配置を守って、運営していく必要があります。実地指導が入り行政処分や指定の取り消しなどの処分が下される例もあるため、しっかり基準を守って運営していくように心がけましょう。

放課後等デイサービスの開業の流れを詳しく理解しよう

ここまで放課後等デイサービスの人員配置や設備などの基礎知識から、開業までの流れを解説しました。

放課後等デイサービスは需要の高まりから、開業を検討する経営者も多いです。しかし実際は指定事業者として承認されるための設置基準は厳しく、自治体によって必要書類や申請方法も異なるため、開業まで非常に時間がかかります。

放課後等デイサービスの開設を検討している方は、事前に開業までの流れを理解した上で開業の計画を立てると良いでしょう。

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